薬監証明は輸入確認証へ
医薬品医療機器等法の改正に伴い、令和2年9月1日以降は、薬監証明に代えて「輸入確認証」の取得が必要になりました。
それに伴い、申請様式も変更されております。
ご利用者の皆様への影響
- 優先対応(海外供給元に対し優先的に発送を依頼し、薬監証明を窓口申請する事で、納期短縮を図るサービス)
「優先対応」については、当面、役務の提供を見合わせる判断となりました。
これまで窓口では即日発行されていた確認済み輸入報告書(薬監証明)ですが、輸入確認証の発行は申請から最低でも1日はかかるようで窓口での申請は原則行っていないためです。 ただし、緊急性の高い輸入においては窓口で申請し、翌日発行という形であれば可能性があるようです。つきましては、優先対応については、生命予後を左右する緊急性の高い案件に限り、ご相談にて承ります。
- 輸入者(使用者)の自宅住所情報の提供
輸入確認申請書への記載事項に、輸入者(使用者)となる医療従事者の「自宅住所」の記載欄が追加されました。
つきましては、ご注文の際に、自宅住所欄への記入情報を頂く事となります。
輸入許可を得るためのハードルが高くなったように感じます。
何卒、ご理解、ご協力の程、宜しくお願い致します。
投稿者プロフィール
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いつもクスリネットをご利用いただき誠にありがとうございます。
クスリネットのウェブサイトシステムの保守管理をはじめ総務経理などの管理を担当致します。ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問合せください。
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ファイル形式は、Adobe PDF です。対応したブラウザ、またはソフト等が必要な場合があります。
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